法人が運営する事業所に対する行政処分について

 昨年度、瀬戸内会(以下、当法人)が運営していた「多機能型事業所ひだまり」の指定取り消しの行政処分後、当法人が運営する他の事業所につきましても、岡山県の監査を受けてまいりました。そこで、以前の体制による不正請求を報告させていただき、以下の行政処分を科された事をご報告させていただきます。
 当法人では、先般の指摘を厳正に受け止め、業務の改善に尽力しているところですが、今回の行政処分によりご利用者様やご家族様、関係する各所には、更なるご不安をお掛けすることとなりお詫び申し上げます。現在は、県のご指導の下、適正な法人運営を行っておりますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう伏してお願い申し上げます。
 甚だ簡単ではありますが、取り急ぎご迷惑とご心配をおかけしたことのお詫びとご報告まで申し上げます。
対象事業所(岡山県管轄)
 多機能型事業所あかつき
 多機能型事業所クリエイト
 多機能型事業所ポピー
 グループホームあかつき 宇野
 グループホームあかつき 山田 (従たる事業所:胸上A・B 沼A・B含む)
 グループホームあかつき 田井
処分内容
 指定障害福祉サービス事業の指定の一部の効力の停止(障害者総合支援法第50条第1項) 新規利用者の受け入れ停止(1年間)
 効力の停止期間:令和4年1月28日から令和5年1月27日まで
経済上の措置
 不正に受領していた介護給付費、訓練等給付費の返還及び、障害者総合支援法第8条第2項の規定により、当該返還金に100分の40を乗じて得た額の加算額の支払い。
※倉敷市管轄の多機能型事業所手まりについては監査の結果、「特に改善が必要な問題点は認められませんでした。ついては、今後とも適正な業務運営に努めてください。」との回答を頂きました。

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